- そもそも「有償引取り」とは何ですか?
- 買取りが難しい山林を、所有者様から数年分の管理費相当をお預かりした上で、弊社が所有権を引き取るサービスです。市場価値がつかない山林でも、固定資産税や管理の負担から解放されることを目的としています。通常の「買取り(現金でお支払い)」と対をなす、もう一つの出口です。
- どのような山林が有償引取りの対象になりますか?
- 主に以下の条件のいずれかに当てはまる山林です。
- 道がなく、木材の搬出が困難な立地
- 木が細い、または広葉樹中心で木材価値が低い
- 境界が未確定
- 面積が小さく、経済林として成立しない
1つでも該当する場合は、まずは無料査定でお気軽にご相談ください。 - 国の「相続土地国庫帰属制度」と何が違いますか?
- 主な違いは下記3点です。
| 国庫帰属制度 | ヤマサポ有償引取り |
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| 手続き | 申請書類・境界確認が厳格 | 境界未確定の山林もOK |
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| 費用 | 最低20万円〜(条件により数百万円) | 物件状況に応じて柔軟に算出(多くの場合より安価) |
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| 却下リスク | 条件を満たさず却下される事例あり | 事前査定後に確実に引取り |
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「国庫帰属制度を検討したが断られた/費用が高くて諦めた」という方からのご相談が増えています。 - 引取り費用(管理費)はどのくらいかかりますか?
- 山林の面積・樹種・境界の状況・搬出条件などにより異なります。一般的には数年分の管理費相当をお預かりするケースが多く、国庫帰属制度の負担金より安価に収まることがほとんどです。具体的な金額は無料査定にてご提示しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 引き取られた後、山林はどうなりますか?
- 所有権は弊社に完全に移転し、所有者様には固定資産税・管理責任・境界トラブル等の負担が一切発生しません。引取り後は弊社が責任をもって適切に管理・活用させていただきます。「手放した後も何か言われるのでは」というご不安は不要です。
- エリアはどこが対応してますか?
- 愛知、岐阜、三重、静岡が対応しております!
- 山林を売却したいのですが、
何か資料は要りますか? - 山林を査定するための資料として「登記簿謄本」もしくは「固定資産税の通知書」が必要です。
登記簿謄本には住所などの地番と現在の所有者、「山林」「原野」「雑種地」などの地目が記載されており、法務局で取得できます。固定資産税の通知書は、山林所有者の方に毎年送られてきます。
その他、調査の進展に応じて森林簿や境界図、地積測量図などが必要になります。ヤマサポでは、山林売却に必要な公的書類取得のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。 - 山林を売却したいのですが、
査定費用はいくらになりますか? - 今の所、山林の査定費用はいただいておりません。
基本的にヤマサポに費用をお支払いいただくことはありません(登記費用は別途かかります)。
別途で調査費や査定費用が発生する場合は、事前にお知らせしますのでご安心ください。 - 山林売却の流れを教えてください
- ヤマサポに山林売却を依頼された場合の手順は、以下のようになります。
1. 「固定資産税の通知書」など、地番や面積が分かる書類を用意する
2. ヤマサポに査定を依頼する
3. 掲載後に成約した際の買取額に関して説明を受ける
4. 買取額に納得できる場合は、掲載に必要な書類を提出する
5. ヤマサポが現地調査の上、物件ページを作成して買い手を探す
6. 買い手が決まったら司法書士に登記お見積りを依頼し売買契約を締結する
7. 売買代金の受け取り・司法書士へ登記費用の支払いを行い、引き渡しを完了する - 山林価格の査定方法や根拠について
教えてください - 山林の価格は、土地と立木をそれぞれ別途で査定し、合算した金額を表示しております。
土地については、まず地目や接道状況・傾斜などを考慮し、川に近かったりキャンプ向けの平地があるといった物件ごとの特徴や、市街地に近いなどの地域事情も踏まえた上で算出しています。
立木については、樹種、樹齢、手入れ状況などを調査した上で、立木を伐採して運搬し、木材市場で販売するというシミュレーションに基づいて算出しています。 - 所有している山林が何ヶ所かに別れて
飛び地になっています。
売却することはできますか? - 飛び地でも売却可能です。
飛び地の山林でも売却は可能ですが、面積が小さい場合はお断りすることもあります。また、土地がまとまっている方が査定金額は上がります。 - 共有名義の山林でも売却できますか?
- 共有名義でも売買は可能ですが、共有者の持分だけを売却するのは現実的ではありません。
売却の際は事前に共有者全員で協議し、土地全体を売却できるように同意を得ることをお勧めします。 - 所有する山林の境界線があいまいなのですが、この状態で売買できますか?
- 不可能ではありませんが、物件の面積によります。
現況渡しでも売買は可能ですが、境界線があいまいなままだと買い主との合意は難しく、後々トラブルの原因となるので、境界線は事前にきちんと策定されることをお勧めします。 - 書類に記載されている面積や境界が
バラバラですが、調査はできますか? - 山林のプロが調査を行うため、一般では扱えない物件でも査定できます。
山林は歴史的経緯や調査時期の違いによって、境界があいまいだったり、登記簿謄本に記載されている内容と公図や森林簿の数値が一致しないという場合がよくあります。
山林調査は測量当時と現況との違いや、地域ごとの特性、所有者の相続状況、隣地との関係なども考慮した上で調査を行う必要があり、一般的な不動産の調査よりもはるかに難しいことが多いです。
ヤマサポでは、山林事情に精通するプロが調査を行うため、一般的な不動産業者や金融機関、士業では扱えない山林物件でも査定が可能です。 - 山林売却できない地域や、
取り扱いできない場所はありますか? - ヤマサポでは、日本全国どんな地域の山林でも売却や調査ができます。
ヤマサポでは、すべての都道府県にある山林を取り扱いしております。日本全国どんな地域の山林でも売却や調査ができますので、お気軽にご相談ください。 - 売却が難しい場合、国や市町村に
山林を寄付できますか? - 基本的に不可ですが、地元の市町村や森林組合であれば、寄付を受け入れる場合があります。
国や林野庁では、山林寄付の受付や買い入れは行っていませんが、地元の市町村や森林組合等であれば、寄付を受け入れてくれる場合があります。ただし、寄付先によっては譲渡所得などの税務処理が発生し、名義変更の登記費用や境界線などの調査費についても事前の確認が必要です。
相続土地国庫帰属制度は山林も対象ですが、事前の審査が必要で、管理に要する10年分の負担金を納付することが条件となります。また、相続で取得した土地や山林は、すべて国庫帰属できるわけではなく、法令によって引取できない土地や山林の要件が定められています。 - 相続時に山林だけ相続放棄して
売却したいのですができますか? - 一部の資産のみ相続放棄はできません。
相続放棄はその時点で相続人の資格を失うため、すべての相続資産を放棄する必要があります。一部の不要な資産(山林、原野等)だけを選択して相続放棄することはできません。 - 山林をすぐ処分して現金化したいのですが、山林買取はできますか?
- はい、可能です。ヤマサポでは山林買取も行っています。
山を売りたいが成約するまで待てないという方、山林をすぐに処分・現金化したい方は、山林買取も行っていますのでご相談ください。山林の現況や接道条件、立木の種類や年数などを考慮した上で、山林全体の価値を正確に査定し、納得できる金額で山林買取を行います。 - 地域ごとの山林価格や相場を
調べる方法はありますか? - 国土交通省のサイトで山林の取引価格を見ることができます。
国土交通省のサイト「不動産情報ライブラリ」の「不動産価格(取引価格・成約価格)情報の検索・ダウンロード」から、過去に取引された山林の価格や相場を調べることができます。
ただし、山林の取引価格を検索した場合、5000㎡以上の面積は一律表示となり、立木の種類や取引条件などの記載もないので、あくまで参考程度の価格や相場とお考え下さい。 - 山林の面積を「東京ドーム1個分」の
広さに置き換えるとどうなりますか? - 東京ドームの面積を各単位で表すと、以下の通りになります。
46,755㎡:平方メートル
4.67ha:ヘクタール
14,143坪:坪
4町7反歩:町歩
1ヘクタールの山林は東京ドームの約5分の1、10000坪の山は東京ドームの約3分の2の面積になります。一町歩や一反は、昔から使われている農地や山林の面積を表す単位で、林業や山林取引では㎡やhaよりもなじみが深く、今でも頻繁に利用されています。